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Sculd(積算システム)

情報提供:公共土木積算研究所
おすすめ補助金 デジタル化・AI導入補助金経営力向上計画 A類型
対応補助金
設備分類 ソフトウェア(建築土木支援システム)
対象業種 建設土木業設計業
 

設備情報

Sculd(積算システム) 

公共入札の落札に必要な情報を網羅し、「正確無比な積算を驚きのスピードで。」を実現する次世代型積算システムです。自動積算機能に加え、文字のゆらぎや発注者ごとの表現の違いにも高精度で対応可能。従来の手作業では時間がかかる設計書や仕様書の解析も、スピーディかつ正確に処理できます。操作や編集画面は直感的で使いやすく設計されており、複雑な積算作業も効率的に行えます。また、作成した積算ファイルは個別に保存できるため、現場事務所や複数の営業間での情報共有も容易です。さらに、応札価格の調整や内訳書作成など、入札に直結する支援機能も充実しており、落札可能性の向上に貢献します。スクルドは、精度と速度、操作性を兼ね備えた究極の積算ツールとして幅広くご利用いただけます。

設備特徴

取扱企業

会社名
株式会社公共土木積算研究所
所在地
東京都(対応エリア:関東圏、静岡県、山梨県、長野県、福島県、宮城県、滋賀県)
概要
公共土木積算研究所は、公共工事および業務委託等の入札に関わる積算システムの制作・販売を行う専門企業です。公共事業分野に特化したノウハウを活かし、実務に即した高精度なシステムを提供しています。単なる製品販売にとどまらず、お客様と二人三脚で落札を目指す伴走型の営業・サポート体制を強みとし、導入から運用、活用まで一貫した支援を行っています。
【事業内容】
①「公共土木積算システム」および「出来型管理システム」の企画・開発・運営・販売
②コンピュータソフトウェア・OA機器等の指導および販売
③その他上記に付帯する一切の業務
<特徴>
公共工事に特化した積算システム
経験豊富なスタッフが対応
公共入札の経験が浅い方でもお気軽にお問い合わせください

活用できる補助金

デジタル化・AI導入補助金

概要

●デジタル化・AI導入補助金(中小企業庁) 全国
~ソフトウェア購入におすすめ補助金~

デジタル化・AI導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けた ITツールの導入を支援する補助金です。対象となるITツールは事前に事務局の審査を受け、補助金HPに公開されているものとなります。補助金申請者は、デジタル化・AI導入補助金事務局に登録された「IT導入支援事業者」と共同申請することが必要となります。
補助額/補助率
最大150万円~450万円 補助率:1/2~4/5
対象経費:ソフトウェアなど
スケジュール
2026年3月30日(月)~5月12日(火)
交付決定日(第8次):2026年6月18日(木)予定
事業実施期間(第8次):交付決定日~2026年12月25日(金)17:00
申請準備期間の目安
2週間程度
公式サイト
https://it-shien.smrj.go.jp/
公式チラシをダウンロード
相談先
補助金制度に関するご質問 → 上記公式サイトからお願いします。
掲載製品に関するご質問 → 「販売店へ問い合わせ」からお願いします。
コンサル支援に関するご質問 → IT導入補助金(株式会社東京経営サポーター)

経営力向上計画(A類型)

概要

●経営力向上計画(A類型) 全国
~自社の経営力を向上するために実施する計画を国が認定~

人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により、事業者の生産性を向上させるための計画です。計画実行のためのさまざまな支援措置(税制措置、金融支援、法的支援)を受けることができます。
補足:原則認定後の設備取得となりますが、設備の納品後60日以内に申請が受理されれば先に設備を取得することも可能です。
補助額/補助率
補助金ではありません
メリットは税制優遇(即時償却や取得価格の10%税額控除、等)
対象設備(販売開始時期)
機械装置 160万円以上(10年以内)
測定及び検査に要する工具 30万円以上(5年以内)
器具備品 30万円以上(6年以内)
建物付属設備 60万円以上(14年以内)
ソフトウェア 70万円以上(5年以内)
※工業会の証明書発行が必要になります
スケジュール
随時受付
申請準備期間の目安
3週間程度
公式サイト
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
相談先
補助金制度に関するご質問 → 上記公式サイトからお願いします。
掲載製品に関するご質問 → 「販売店へ問い合わせ」からお願いします。
コンサル支援に関するご質問 → 経営力向上計画(株式会社東京経営サポーター)
節税額に関するご質問 → 顧問税理士等に確認お願いします。